働き方改革関連法が成立して「同一労働同一賃金」の導入が決定しています。

働き方改革関連法 同一労働同一賃金

2018年6月29日に働き方改革関連法が成立しました。
大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から正式に導入される見込みとなっています。

同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページから引用

正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、同じ仕事をしていても賃金テーブルや賃金支給基準が異なっているため給与が違う、という会社はかなり多いと思います。というよりほとんどではないでしょうか。
しかしながら上記の通り働き方改革関連法の成立によってこの現状を解消しないといけなくなりました。中小企業だと2021年4月までに。

「じゃあ具体的にどうすればいいの?」という疑問に関しては、厚生労働省に「同一労働同一賃金ガイドライン」が公開されていますので、それに沿って対応する必要があるのですが、このガイドラインによると正規と非正規を一概に全て同じ待遇にするのではなく、不合理なものでないのであれば待遇差があっても良いと具体例を示しつつ書かれています。

厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

具体的な説明はここには書きませんが、経営者や経営幹部だけでなく社会人全員が一読して概要だけでも把握しておくべき内容ではないかな、と思う今日この頃です。

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