社会保険労務士の先生、派遣会社の経営者様、もちろんご存知だと思いますがこの春から派遣社員にも同一労働同一賃金が適用されます。
同一労働同一賃金とは
非正規雇用労働者(パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など)と正規雇用労働者(いわゆる正社員)との不合理な待遇さを解消を目指すことです。
同一労働同一賃金については厚生省のWEBサイトが参考になりますので下記ページを見てみてさい。
派遣労働者に関する同一労働同一賃金については同じく厚生省のWEBサイトの下記ページが参考になります。
派遣会社が同一労働同一賃金に対応する方法
派遣会社が同一労働同一賃金に対応する方法は以下の2通りがあります。
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
派遣先均等・均衡方式は派遣先企業それぞれに対して個別の対応が必要になるので現実的には採用が難しいです。
故にほとんどの派遣会社では「労使協定方式」を採用すると思われます。
労使協定方式を採用するには以下の内容を満たした「労使協定」を締結する必要があります。
- 派遣労働者の賃⾦の決定⽅法
・同種業務の⼀般労働者の平均的な賃⾦額以上
・職務の内容等が向上した場合に改善※ - 派遣労働者の評価⽅法
- 派遣労働者の待遇(賃⾦を除く)を決定する⽅法
- 段階的かつ体系的な教育訓練
上記内容を実現するには「人事制度」を整備する必要があります。
そこで弊社サービス「派遣版人事パック」の出番なのですが、今回は紹介はしません。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
同一労働同一賃金に違反した場合
同一労働同一賃金に違反した場合、結論から言うと罰則はありません。
罰則はありませんが、派遣社員から損害賠償請求(差額請求)の訴訟を起こされるリスクがあります。
まとめ
「まだ何も対応してないよ」
「労使協定どうしよう」
という派遣会社の方は意外と多いような気がしますので、社会保険労務士の先生は是非クライアントの派遣会社の経営者様に
「同一労働同一賃金どうですか?対応されましたか?」
と聞いていただければと思います。
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