賞与(ボーナス)に関して調べてみました。

賞与(ボーナス)に関して調べてみました。

賞与はいわゆるボーナスのことで、毎月の給与とは別に支給される臨時の給料のことですが、この「賞与」というものについてウィキペディアで調べてみるとこんな感じで書いてあります。

賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナスやお給金とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。
日本では、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。
賞与-ウィキペディア から引用

上の文章をわかりやすくまとめてみると
・賞与は給料である
・賞与がない企業もある
・賞与の支給回数や支給時期は企業による
ということになります。

労働基準法の本則には賞与の定義はないが、同法施行時の通達により、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと。」と定義されている(昭和22年9月13日発基17号)。
賞与-ウィキペディア から引用

上の文章をわかりやすくまとめてみると
・法律に賞与の定義はない
・労働者の勤務正規に応じて支給されるもの
・定期的に支給されない
・支給額が確定していない
ということになります。

賞与も労働基準法上の「賃金」の一種である(労働基準法第11条)。月給などの一般的な賃金は「賃金支払の五原則」(労働基準法第24条)にのっとって支給しなければならないが、賞与の支給については労働基準法に定めがなく、法令上支給が強制されているものではないので、支給の有無やその計算方法、支給時期等は原則として各企業の任意である。もっとも、企業が制度として賞与を支給することを定める場合、「賃金支払の五原則」に基づいた支給基準や計算方法、支給時期等は就業規則に記載しなければならない(労働基準法第89条)。また労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件の明示事項として賞与に関する事項を明示しなければならない(労働基準法第15条)
賞与-ウィキペディア から引用

上の文章をわかりやすくまとめてみると
・賞与の支給について法律の定めはない
・制度として支給する場合「賃金支払の五原則」に基づく内容を就業規則に記載しないといけない
・賞与の制度がある場合は入社時に社員に明示しないといけない
ということになります。

賞与に関するデータを見てみると
・賞与制度がある企業割合は約9割
・新卒社員の最初の賞与(6月)は約5割が支給されていない
・大手企業の平均賞与額は約93万円、民間企業全体だと約37万円
という感じになります。

賞与額の決め方にはいろいろありますが、
・定額方式(職位によって一定の賞与額を決める)
・給与連動方式(月給に支給率をかけて賞与額を決める)
・利益配分方式(賞与として支給する額を決めて評価等によって1人1人の賞与額を決める)
が代表的な決め方です。

ちなみに人事パックでつくる賞与制度は、賞与予算を決めてそれを社員1人1人の評価によって配分する「利益配分方式」が基本となっています。

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