働き方改革関連法の8つの法案それぞれの施行時期について。

働き方改革関連法の8つの法案それぞれの施行時期について。

働き方改革関連法の8つの法案それぞれの施行時期について。

2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されるのですが、一気にではなく順次ということで、各法案の内容ごとに施行時期が違います。
ちなみに成立した法案は8つありますので、それぞれの施行時期(と簡単な内容)をまとめてみます。

1.時間外労働(残業時間)の上限規制

時間外労働の上限を「年720時間、単月100時間(休日労働含む)、2~6ヶ月の複数月の平均80時間」と設定し(繁忙期であっても)これを超えると刑事罰の適用がある。

大企業  2019年4月から
中小企業 2020年4月から

2.年次有給休暇の取得義務化(5日間)

年次有給休暇が年10日以上ある労働者に対して、そのうち5日については必ず取得させなければならない(企業の義務)。

全企業  2019年4月から

3.勤務間インターバル制度の普及推進(努力義務)

勤務から次の勤務までの間に一定時間(少なくとも10時間とか)の休める時間を確保することが望ましい(努力義務)。

全企業  2019年4月から

4.時間外割増率の猶予措置廃止(中小企業)

月60時間を超える時間外労働(残業時間)について、中小企業も大企業と同様に50%の割増率にしなければならない。

大企業  適用済み
中小企業 2023年4月から

5.産業医の機能強化

企業は産業医に従業員の健康管理に必要な情報を提供することが義務付けられる。その一環として企業には労働時間の把握義務が課される。

全企業  2019年4月から

6.同一労働同一賃金の義務化

正社員(正規)と非正規労働者に不合理な待遇差をつけることを禁止し、待遇差がある場合は内容及び理由の説明を義務付ける。

大企業  2020年4月から
中小企業 2021年4月から

7.高度プロフェッショナル制度の創設

年収1075万円以上で高度な専門知識を必要とする業務に従事する労働者は、本人の同意などを条件に労働時間や割増賃金などの対象外とする

全企業  2019年4月から

8.フレックスタイム制の清算期間延長(1ヶ月から3ヶ月に延長)

現行では最大1ヶ月単位だったフレックスタイム制が3ヶ月単位でも適用できるようになる。

全企業  2019年4月から

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